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公的な社会保障制度について②生活保護と高額療養費制度
ここでは公的な社会保障制度について、特に生活保護と高額医療費の返還について簡単にふれてみたいと思います。公的な社会保障は日本国民のだれにでも受ける権利があり、そのような制度について理解を深いめることは有意義なことなのではないでしょうか。
1、生活保護
生活保護とは日本の憲法第25条に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する制度の事をいいます。
生活保護は「補足性の原理」に基づき資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼動能力など)やその他の法律による援助など活用しても収入が得られない場合もしくは最低生活費に満たない場合に足りない分の生活費を支給する形でおこなわれます。
また、生活保護の単位は1世帯ごとに考えられます。例えば働いていて、給料を最低生活費以上に得ているが家にお金を入れない夫などがいる場合は、支給の対象とはなりません。
生活保護の種類にはさまざまなものがあります。
①生活扶助 ・・・飲食代や光熱水費用、バス等の利用などに使う移送費などが支給されます。第一類と第二類に分けられ、第一類が個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第二類が世帯として消費する光熱費等となっています。
②教育扶助・・・子供が義務教育を受けるために必要な費用が支給されます
③住宅扶助・・・住宅の家賃や補修にかかる費用などが支給されます。
④医療扶助・・・ 病気やけがで医療を必要とするときに原則として投薬、処理、手術、入院等の直接給付により行われます。治療内容は、国民健康保険と同等とされています。
⑤介護扶助・・・生活保護の対象者が要介護又は要支援と認定された場合、生活保護法指定介護機関において介護保険とほぼ同等の給付が保障されています。
⑥出産扶助・・・出産をするときに金銭が給付されます。
⑥生業扶助・・・生業に必要な資金や器具や資材を購入する費用などが支給されます。
⑦葬祭扶助・・・葬祭を行う必要があるとき金銭が給付されます。
上記の内容から、一つもしくは2つ以上の扶助が行われます。
2、高額療養費の制度について
高額療養費とは長期入院をした場合などで医療費の自己負担額が高額となったとき、家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度のことを言います。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません。通常は一ヶ月間に支払った医療費を所得区分に応じて計算されます。また特例として同じ人が異なる機関で支払った金額を合算できる場合や世帯で合算できる場合、同一世帯で年4回以上高額療養費の支給を受けた場合などではそれぞれの計算方法があります。